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宇部FCについて

「宇部フィルムコミッション」規約

  • (名称)
  • 第1条
  • この会は、「宇部フィルムコミッション」(以下「本会」という。)と称し、英語ではUBE Film Commission(UFCと略す。)と表記する。
  • (目的)
  • 第2条
  • 本会は、宇部市の都市ブランド力の向上、交流人口の拡大等による地域経済の活性化及び映像関連産業の集積を図るために、国内外の映画、テレビドラマ、CMなど(以下「映画等」という。)のロケーションの誘致を行うことを目的とする。
  • (活動)
  • 第3条
  • 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
  • (1)
  • 映画等のロケーションの誘致に関すること。
  • (2)
  • 映画等のロケーションへの協力に関すること。
  • (3)
  • その他、本会の目的達成のために必要なこと。
  • (組織)
  • 第4条
  • 本会は、次に掲げるものをもって組織する。
  • (1)
  • 会員 本会の目的に賛同する公共団体または公共的団体
  • (2)
  • 協力会員 本会の活動に協力する企業、団体または個人
  •  2
  • 本会に常任委員会を置く。
  •  3
  • 常任委員会は、常任委員長が会長の同意を得て、会員のうちから選出する常任委員(10人以内)をもって組織する。
  • (役員)
  • 第5条
  • 本会に次の役員を置く。
  • (1)
  • 会長 1名
  • (2)
  • 副会長 2名
  • (3)
  • 常任委員長 1名
  •  2
  • 会長は一般社団法人宇部観光コンベンション協会会長をもって充てる。
  •  3
  • 副会長は、宇部商工会議所専務理事及び宇部市観光スポーツ文化部長をもって充てる。
  •  4
  • 常任委員は、一般社団法人宇部観光コンベンション協会観光推進部会長をもって充てる。
  • (役員の職務)
  • 第6条
  • 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  •  2
  • 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
  •  3
  • 常任委員長は、常任委員会を代表し、常任委員会の会務を総括する。
  • (総会)
  • 第7条
  • 本会の総会は、会員をもって構成する。
  •  2
  • 本会の総会は、会長が招集し、その議長となる。
  •  3
  • 本会の総会は、会員総数の2分の1以上の出席をもって成立する。
  •  4
  • 本会の総会は、規約、事業計画その他の重要事項を審議し、議決する。
  •  5
  • 本会の総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  •  6
  • 会長が必要と認めるときは、常任委員に対し書面により賛否を求め、その回答をもって前項の議決に代えることができる。
  • (常任委員会)
  • 第8条
  • 常任委員会は、常任委員長が招集し、その議長となる。
  •  2
  • 常任委員会は、総会に提出する議案、本会から委託された事項及び会長が必要と認める事項を審議し、議決する。
  •  3
  • 常任委員長は、特に必要があると認めるときは、会長の了解を得て、常任委員会に部会を設置することができる。
  • (会長の専決処分)
  • 第9条
  • 会長は、緊急を要し、総会を招集する暇がないと認めるときは、総会の権限に属する事項を決定できる。
  •  2
  • 会長は、前項の規定により決定したときは、次の総会に報告し、その承認を受けなければならない。
  • (事務局)
  • 第10条
  • 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
  •  2
  • 事務局は一般社団法人宇部観光コンベンション協会に設置する。
  •  3
  • 事務局の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
  • (補足)
  • 第11条
  • この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
  • 附則
  • この規約は、本会の設立の日から施行する。
  • 附則
  • この規約は、平成30年4月1日から施行する。
  • 附則
  • この規約は、令和2年7月13日から施行する。
  • 附則
  • この規約は、令和4年8月19日から施行する。

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